よくあるご質問 |
Q1 どんな業務が対応できますか? |
A. 弊社は、社会保険労務士という専門職の業務を行っています。
大まかには、次の通りです。
①労働社会保険諸法令に関する手続業務それに伴う相談業務です。
②人事・労務面に関するコンサル業務になります。
※①は、公的保険(主に労働保険、社会保険)の手続・相談業務に
になります。
②は、就業規則等の各種社内規程の作成および相談業務や人事考課
給与設計等の作成および相談業務になります。
その他には、給与計算業務を行っています。
給与計算業務は、弊社では、①②の両方に該当するのではないかと
考えています。
Q2 どのエリア、どの業種が対象になりますか? |
A. 現在は、ご契約させて頂いている地域は、次のエリアになります。
東京都、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県の6地域に
東京都、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県の6地域に
なります。
なお、その他の地域は、そのご契約内容によっては対応が可能に
なる場合もございます。
また、業種については、現在、建設業、製造業、卸売業、小売業
サービス業、医療機関、介護事業関係の企業様とご契約をして
いますので、対応が出来ない業種は、無いと考えています。
Q3 従業員への直接対応は可能でしょうか? |
A. こちらは、その対応する内容によって異なります。
まず、基本的には、ご契約を頂くのは、企業様であるため
まず、基本的には、ご契約を頂くのは、企業様であるため
その企業様の業務フォローは、弊社で対応が可能です。
例:公的保険の手続業務・相談業務
⇒ 例えば急遽入院することになったが、何か準備をして
いた方が良いですか?
上記の例のような内容を突然従業員から質問された場合は
大変困りますよね。
こうした時には、直接従業員の方からご連絡頂いた場合
企業様が宜しければ、直接説明等をさせて頂きます。
では、弊社でフォローが出来ない内容については、従業員の方に
企業様の代わりに個別交渉をしたりまたは労使間でトラブルになった
際に、従業員側の代理行為等を行う場合になります。
例:60歳が会社での定年年齢になっている。
65歳までの5年間は、希望者全員を継続雇用することができるが
その再雇用契約の賃金額を会社の代わりに交渉する
入社した従業員がいるが、試用期間中からその職務能力や勤務態度に
問題があるため、試用期間終了後に雇用契約を解消したいため
その契約終了の交渉を会社の代わりに行うこと 等
※上記のフォローが出来ないケースは、非弁行為と言われ
その業務を行うことができるのは、法律上 弁護士資格のある者に
限られています。
Q4 個別訪問はして頂けますか? |
A. はい、可能な限り個別訪問はさせて頂きます。
ただし、頻度が明確決まっている(月1回訪問は厳守等)場合は
契約時に打ち合わせをして、料金を設定させて頂きます。